家族信託について

家族信託について

 

「家族信託」についてご存知でしょうか?

「家族信託」とは関西ではまだまだ聞きなじみのない言葉だと思います。

 

 

もし、あなたのご家族が認知症になり、事理弁識能力が失われたら不動産の売却はおろか、お亡くなりになれば、その預金は凍結されてすぐに引き出すことができなくなります。

 

そこで、そうなる前に親の不動産は子供が受託者になり預かり知ることにより財産を動かせるようにしよう、預金を自由に親のために動かせるようにしようというのが、この家族信託です。

 

現在は、もしご両親が契約行為ができなくなった場合は後見人がつきます。いわゆる成年後見制度というものです。

 

しかし、これには裁判所指定の監督人がつき、裁判所の許可がないと自由に親の財産を処分することや金銭の管理を行うことができない大変不自由なシステムです。

 

そもそも、成年後見制度は財産を保護するのが目的ですので、処分なんかは簡単にさせてくれないのです。管理されているお金も出せません。にも拘わらす月○万円という金銭を司法書士に支払ったりしなくてはならないのです。親が死ぬまで払い続けなくてはいけません。

 

そこで、家族信託という契約を結んでおけば、信頼できる家族に財産の管理をお願いすることができるというわけです。

 

例えば、痴ほう症の親を施設に入れなくてはならない。その時に親の住んでいた不動産を売却すれば施設に入る費用も賄えるというような時です。

こんな時に痴ほう症であれば、不動産は処分できなくなるのです。そこを未然に防ぎ相続する前に対処しておく方法が家族信託です。

主に信託できるものは、現金、不動産、会社の株式(未上場のもの)となります。

 

弊社では家族信託に精通している司法書士(普通の不動産登記を主にしている司法書士では知識の少ない人が多い)をはじめ、相続税の相談をしてくれる税理士とタッグを組んでおりますので、あらゆるご相談に対処できます。

また、私自身も現在家族信託のプロとなるべく資格取得に向けて勉強中です。(今季春取得予定)既に何件か信託契約を取り付けております。今後は、家族信託も視野に入れながら不動産事業を進めて参りたいと思っております。

 

今年4月からは民法改正もあり、益々複雑になっていくのが相続です。相続を争族にしないために是非家族信託をお勧めいたします。

 

不動産相続に特化したHPもござますので、ぜひご覧ください!

 

 

 

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